■ご質問にお答えして ■
登録送電線工事基幹技能者の認定講習の受講を予定されている工事従事者の皆さまへ
・登録基幹技能者制度に関するご質問
・認定講習の受講申込みに必要な実務経験・保有資格に関するご質問
・認定講習の受講申込み方法に関するご質問
などのご質問は,下記の「➡質問入力フォーム」を使用してご質問ください。
後日,ご回答いたします。 |
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お問合せ先 |
一般社団法人 送電線建設技術研究会内
登録送電線工事基幹技能者 講習委員会 講習事務
Email koshu_zimu@souden.team 代表03-3253-6200 講習事務直通080-3715-5886 |
〇登録基幹技能者が「公的資格」かつ「個人資格」のために求められること
会員各社様には,登録基幹技能者講習に向けて,受講を希望される方々へのご支援について, 誠にありがとうございます。
受講希望者へのご支援にあたり,一部の会員会社様からお問合せがありました件,登録基幹
技能者には,公的資格として「公正の原則」が,個人資格として個人が入手できる「情報の公
開」が求められることについて,以下にお知らせいたします。
〇公的資格のため受講要件等に「公正」が求められます。
特定の組織や会社に所属していることを,要件にすることは認められせん。
・送研の会員会社に所属していること
・送研の作業班長資格を有していること
などは,「公正の原則」から認められません。
〇個人資格のため応募要領等は,個人で入手できる「情報の公開」が求められます。
講習の応募要領,受講申込み等に関する情報伝達が,特定の組織や会社を通じてのみ行わ
れることは,認められません。
誰もが応募要領を入手でき,誰もが受講申込みできるよう送研ホームページの(会員限定
ページではなく)一般公開ページで情報を公開しています。 |
登録基幹技能者の講習事務に「公正」を求める主な規定条項を以下に示します
建設業法施行規則 第十八条の八(登録基幹技能者講習事務の実施に係わる義務)
⇒登録基幹技能者講習実施機関は,公正に,かつ規則に掲げる基準に適合する方法により講習事務を行わなければならない。
・受講者があらかじめ受講を申請した者本人であることを確認すること。
・終了した試験の問題及び合格基準を公表すること。 |
登録基幹技能者講習事務の取扱いについて
(国土交通省・建設市場整備課長通知・国不建整第74号・令和2年9月30日)
登録基幹技能者講習の受講の申込みに関する事項
〇建設工事に関する実務の経験及び職長の経験があることを判断する受講資格に関して
申請者の所属を受講資格としないこと
〇熟達した作業能力を有することを判断するための受講要件に関して法令に基づく試験等が
存在しない場合は,熟達した作業能力を有することを判断できる試験の合格,講習の終了
等を要件とすることができる。
この場合,特定の所属の者しか受験等ができない場合は不可 |
講習委員会事務局に戴いたご質問と,回答を以下に記載しました。参考にしてください。
区分
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建設業法上の「建設工事の種類(建設業種の区分)」について
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Q1
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「電気工事(電気工事業)」と「とび・土工・コンクリート工事(とび・土工工事業)」の区分について,鉄塔組立工事は,どの工事に該当するのか?
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A1
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事業者が,鉄塔の基礎工事・組立工事及び架線工事を一括受注され,送電線工事として一連の建設工事を行う場合 「電気工事(電気工事業)」に該当します。
一方,送電線工事のうち,鉄塔の組立工事を受注され,鉄骨組立工事として建設工事を行う場合「とび・土工・コンクリート工事(とび・土工工事業)」に該当します。
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Q2
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『とび・土工・コンクリート工事』の「鉄骨組立工事」と『鋼構造物工事』の「鉄骨工事」があるが,鉄塔組立工事は,どの工事に該当するのか?
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A2
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『とび・土工・コンクリート工事』における「鉄骨組立工事」と『鋼構造物工事』における「鉄骨工事」との区分の考え方は,鉄骨の製作・加工から組立てまでを一貫して請け負うのが『鋼構造物工事』における「鉄骨工事」であり,既に加工された鉄骨を現場で組立てることのみを請け負うのが『とび・土工・コンクリート工事』における「鉄骨組立工事」である。
もって,送電線の鉄塔組立工事は『とび・土工・コンクリート工事』に該当する。
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区分
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実務経験の対象工事について
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Q3
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くい打ち工事について,変電所工事は,実務経験の対象工事になるか?
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A3
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変電所のうち,送電線の引留鉄構工事は,送電線工事と解釈でき可能性がある。
講習委員会(3月開催)で判断していただく。
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Q7
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「電気工事」「とび・土工・コンクリート工事」の送電線工事とは,どの様な工事か? |
A7
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建設業を営もうとする者は,建設業法第3条の規定に基づき,29の建設工事の種類ごとに建設業の許可を受けなければならない。
29の建設工事には、土木一式工事と建築一式工事の2つの一式工事のほか、27の専門工事の種類がある。
送電線工事は「電気工事」と「とび・土工・コンクリート工事」に分類され,建設工事の内容,例示,区分の考え方等が,建設業法及び告示等で示されている。 具体的には,
「電気工事」には,“送配電線工事” が,「とび・土工・コンクリート工事」には,“足場等仮設工事”・“鉄骨組立工事”・“くい打ち工事”・“掘削工事”・“コンクリート工事”・“土留め工事“ などが,それぞれ例示されている。
※「建設工事」に該当しないもの(講習申込みに必要な実務経験には該当しないもの)
保守点検,維持管理,除草,草刈,伐採,除雪,融雪剤散布,測量,墨出し,地質調査,樹木の剪定,庭木の管理,造林,採石,調査目的のボーリングなど
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区分
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登録基幹技能者に付与される建設業法の資格について
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Q4
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登録基幹技能者の資格を有すると一般建設業の許可取得・更新における営業所の専任の技術者として認められるか?
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A4
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・登録基幹技能者には,建設業法に定める主任技術者の資格が付与されます。
・建設業法に定める認定要件は,主任技術者と営業所ごとに置く専任の技術者は同じです。
・職務は,主任技術者は「工事現場における工事の施工の技術上の管理をつかさどる者」であること,及び送電線工事は,その公共性から「工事現場ごとに専任の者」でなければならない。
(登録基幹技能者は,工事現場において基幹的な役割を担う技能者と定義されます)
一方,営業所ごとに置く専任の技術者は「営業所に常勤して専らその職務に従事すること(特例条項あり)」が求められている。
・以上から,登録基幹技能者の資格を有する者を工事現場で勤務させ,かつ一般建設業の許可に関し,営業所ごとに置く専任の技術者と位置付けることは認められないもの考える。
ただし,登録基幹技能者の資格を有する者を配置転換し,現実に営業所に常勤して専らその職務に従事させる場合は,認められるものと考える。
※参照規則:建設業法,同施行規則,監理技術者制度運用マニュアル(国土交通省)
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区分
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実務経験及び職長経験の証明者について
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Q5
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受講者が協力会社の場合,受講申請に必要な実務経験証明書の証明者は元請会社でも可能か。協力会社の社長自身が受講する場合,受講者が証明者になる可能性がある。どちらであるべきか?
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A5
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実務経験の証明者は事業主と規定されている。
また,協力会社の社長自身が受講者の場合は,実務経験証明書の記載事実に相違がない旨の誓約を事業主に求めると規定されているので,証明書に誓約書欄を設け事業主の自署・押印を求めます。
※参照規則:国土交通省・課長通知
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区分
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受講申込者について
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Q6
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受講申込フォームで一度に何名まで申込可能ですか?
(代表者が受講者数名分の申込可能ですか?受講者1名に対してそれぞれの申込になりますか?)
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A6
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登録基幹技能者は国土交通省認定の個人資格ですので,受講申込は受講者個人々にお願いします。
また,申込受付確認,受講認定通知,講義・試験の受講者登録など,全ての講習工程において必要な受講者と講習委員会との相互連絡・確認を,申込時に登録して戴く受講者のメールアドレスで行いますので,受講者個人々による受講申込をお願いします。
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区分
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必要な建設工事の種類ごとの実務経験年数について
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Q8
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実務経験10年以上とは,電気工事5年,とび・土工・コンクリート工事5年の合計で,10年ではダメか? |
A8
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建設工事の種類ごとに10年以上の実務経験が必要です。
登録基幹技能者に付与される主任技術者の資格は,建設業法には認定要件を「許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し10年以上実務の経験を有する者」としていることからも,実務経験は,2種類の建設工事の合計が10年以上では認められない。
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区分
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模擬講習の申込フォームに登録するメールアドレスについて
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Q9
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登録メールアドレスは,複数人の受講者のうち代表者のメールアドレスで良いか? |
A9
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受講者には,1名につき,1つのメールアドレスを登録していただきます。
学習管理システムで発給するIDは,受講者のメールアドレスを使用します。(PWは個別に発給します)
このため,受講者は,登録したメールアドレス(ID)と発給したPWを使用して講義を受講できます。
以上から,メールアドレスを登録する代表者(受講者)以外は,受講の受付はできません。
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区分
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受講申請に必要な資格要件について |
Q10
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送研の会員で無くても,受講は可能か? |
A10
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登録基幹技能者は,国土交通省認定の個人資格です。送研の認定資格ではありません。
よって,送研の会員で無くても,受講は可能です。
そのため,この登録基幹技能者ページは,送研会員限定ページではなく,一般公開ページとしています。 |
Q11
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送研の作業班長資格が無くても,受講は可能か? |
A11
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登録基幹技能者は,国土交通省認定の個人資格です。送研の認定資格ではありません。
送研認定の作業班長資格が無くても受講は可能です。
ただし,労働安全衛生法第60条に定める職長教育(建設業)を修了している必要があります。
※受講の必要要件は「認定講習について」ページの「受講申請に必要な実務経験と保有資格」をご覧ください |
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